家賃の供託について

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2022年06月02日

家賃の供託について

昨日のブログで書いた「立退料」に関連して、
もう少し書かせていただきます。
 
借主が注意をしなければならないのが、
賃料を滞納しないことです。
賃料を滞納すると、貸主側から解除できる
正当な理由ができてしまうからです。
なので、頑張って払い続けましょう。
 
ただ、どうしても貸主が家賃を受け取らない場合があります。
その場合は、法務局に供託するという方法もあります。
これによって、借主は支払い義務を果たすことになりますので、
家賃滞納を理由に契約解除されることはなくなります。

ひとえに立退きといっても様々なケースがあります。
困ったことがありましたら、一度信頼できる不動産屋に
ご相談ください。 

 
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