不動産契約におけるクーリングオフ

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2021年12月07日

不動産契約におけるクーリングオフ

商品を購入する際などによく
クーリングオフ制度という言葉を聞くと思います。
 
これは、一定期間内であれば、契約の撤回や解除ができる制度で、
消費者を守る観点から、訪問販売や電話勧誘販売によく適用されます。
 
では、不動産契約においてクーリングオフ制度は
どのように適用されるのでしょうか?
 
その適用の条件は、
1.宅地建物取引業者が売主である売買契約であること
2. 契約がその事務所やそれに準ずる場所以外で締結された場合
となります。
 
また、撤回および解除ができるのは8日以内、
撤回解除の通知は書面でとなっています。

不動産は大きな買い物ですので、
一度決めても心が揺らぐということもあると思います。
その際はこういう制度もあるということを
思い出してみてください。 
 
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