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昨年4月の民法改正に伴い、不動産の契約書も変更になりましたが、
先日、あるアパートのオーナー様より、とある相談を受けました。
賃貸物件に関する変更点で、「一部滅失等による賃料の減額等」という条文が
あるのですが、これに関する解釈が、管理している不動産会社とオーナ様とで、
ちょっと違いがあるとのことです。
ちなみに管理している不動産会社は当社ではないのですが・・・
ここの条文は、トイレとかお風呂とかが壊れてしまって、
通常にお部屋が使用できなくった場合、その期間の賃料を
以前は「減額を請求できる」から、「減額される」に変わりました。
オーナー様にはちょっと厳しくなりましたので、管理会社としては、オーナー様のためにも
修理期間を短くするため、修理が出た場合はオーナー様に報告なしに修理をしたいとのご提案です。
ただ、オーナー様としては、修理代がいくらかかるかもわからないので、必ず報告してほしいとのこと
オーナー様を思っての管理会社の提案もよくわかりますし、
勝手に修理されてはというオーナー様の気持ちもよくわかります。
アドバイスさせていただきましたが、双方うまく折り合いがつけばいいなと思います。
ちなみに、一部滅失等による減額の金額を協議する際の参考として、
国土交通省が相談事例集を公表しています。
下記URLをご参照ください。
結構なページ数ですが・・・