2021年08月30日
3000万円特別控除
物を売り買いする場合には、何かと税金がかかります。
不動産も例外ではなく、買った場合は取得税が
売った場合は譲渡税がかかります。
ただ、この譲渡税には「3000万円の特別控除」
というものがあります。
個人が自ら居住している土地、建物を売った場合、
そしてその譲渡により利益が生じた場合、
その利益から3000万円を控除して
譲渡所得を計算してくれます。
ちなみにこの特例が適用されるのは、
住まなくなった日から3年目の年末までに譲渡した場合です。
売買の際は参考にしてみてください。